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花屋で正社員で働いている主婦です。 9時から6時までが定時で、2時間ほど残業、 月給制で12万(残業代

花屋で正社員で働いている主婦です。 9時から6時までが定時で、2時間ほど残業、 月給制で12万(残業代花屋で正社員で働いている主婦です。 9時から6時までが定時で、2時間ほど残業、 月給制で12万(残業代含まず) という約束で今3ヵ月ほど働いていますが実際は、 ほぼ毎日夜9時~11時に仕事が終わり、 残業を月50時間以上やっています。 ですが、給料明細には残業35時間となっており どうやら1時間に満たない残業は切り捨てになっているみたいなのです。 (9時55分まで働いたら9時まで残業という風に) そこで質問なのですが、 1.残業は月に何時間まで法律で認められているのか? 2.残業の分刻みの切捨ては認められているのか? ちなみに先月の給料は、12万+残業代(35時間)26847円+通勤費5000円で 15万ほどで手取りは13万ほどになりました。 研修期間だから給料が少なくなるということはないそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと労基法触れます。只、勤務先が、家族的な事業所OR何人か雇用しているのかわかりませんが、どちらにしても問題ありです。 1、残業は、3・6協定を労基所に届出されていばそれに従わなければなりません。 タイムカードがあれば、全て要求できます。22時以降の残業は、1.5倍の金額になります。雇用契約書は、存在しますか? 2、労働した時間全て分刻みで、請求できると考えてかまいません。 雇い主と良く話しあった方が、今後の為にもいいと考えます。

    なるほど:1

  • マックの残業不払いで、判決が出ています。報道にもあった通り、労働時間1分単位で給与計算する必要があります。それ以上の単位での切捨てはできません。法律ですので守るしかありません。 1日8時間を超えて勤務した場合や休日労働した場合に割増賃金が必要なことは誰もが知っていることだと思います。一方で日々の労働時間が8時間超えていなくても週合計の労働時間が40時間(1~9人社員の商業は44時間)超えたら割増賃金の支払が必要です。1日の労働時間が7時間で月曜日から土曜日まで働いたとします。この場合1日単位でみれば8時間を超えていないので割増賃金支払の必要はありません。しかし、1週間単位でみますと42時間となり、40時間を2時間オーバーしています。ということは、2時間分の割増賃金支払いが必要となります。

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