解決済み
労働に関する質問介護士として施設で働いています。 勤務の方が厳しすぎて疲れがなかなかぬけません。 僕の施設では 早番(7:00〜16:00)日勤(10:00〜19:00) 遅番1(12:00〜21:00)遅番2(13:00〜22:00) 夜勤(22:00〜7:00) となっています。 ここがいちばん聞きたいところなのですが、問題の夜勤は 早番が終わった後に夜勤で再度出勤や 遅番1が終わったあと1時間休憩して出勤。 極めつけは休日夜勤と言って、 公休の日に22:00に夜勤の為に出勤するなど、休み夜勤と 言うものあります。 これって労働に関してセーフなのでしょうかアウトなのでしょうか…。 分かりにくくてすいません。
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いかんのではないですか ハローワークか労働基準監督所に相談しましょう 改善命令が出るでしょう 働き始めてどれくらいですか? 他の労働者は何と言ってますか?
複雑な問題ですね。 さて、事業所のほうで36協定を締結し、監督署への提出があれば問題ないでしょう。 ただし、「遅番1が終わったあと1時間休憩して出勤」の場合は、連続した勤務と判断され、夜勤勤務については、深夜残業(2.5割増)に、さらに残業手当(2.5割増)により、5割増相当分の給与が支給されるはずです。 以外にも2.5割増しで、誤魔かされてる可能もあるかもしれませんね。 なお、労働基準法で休日とは下記のとおり規定されています。 シスト制の勤務は問題ないようですが、自分の置かれている状況と確認してください。 問題があるようでした勤務表(タイムカード等)と給与明細書をもって所轄労働基準監督署へご相談ください。 過去2年間においては残業代未払い請求も可能と判断します。 参考「休日」 (1) 休日は、暦日によるべきことが原則ですが、番方編成による交替制(8時間3交替連続作業等)の場合、次のいずれにも該当するときは、休日は継続して24時間与えれば差し支えありません。 ① 番方編成による交替制によることが就業規則等によって定められていて、制度として運用されていること。 ② 各番方の交替が規則的に定められているものであり、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。 (2) 休日の一日とは通常暦日を指し、午前零時から午後12時までの休業と解すべきである。 (3) 出張中の休日の取扱は、その日に旅行(移動)する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、休日労働として扱わなくても差し支えありません。
公休といっているのが、どのような定義なのかわかりませんが、 シフト勤務自体は一切問題ありません。 連続で何日勤務しているとか、そういったことが無ければ問題ないと思われます。
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