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資格について質問です。 私が働いている所は、鍼灸*整体*リンパマッサージ*まつげエクステ*まつげパーマ*脱毛などの…

資格について質問です。 私が働いている所は、鍼灸*整体*リンパマッサージ*まつげエクステ*まつげパーマ*脱毛などの施術を行っています。 医院長先生は、鍼灸師の資格を持っていますが、まつげエクステやリンパマッサージなどはサロンで働きながら覚えたそうです。 私がこちらで働き出して、鍼灸以外全て出来るようにと言われ、働きながら勉強中です。 そこで質問ですが、まつげエクステやリンパマッサージには必要な資格があると最近知りました。 私は美容師などの資格は一切持っていませんし、医院長先生にそんな話すら聞いていません。 このまま技術を覚え、お客様に施術をし、もし違法な事をしていると分かった時、一体どうなるのでしょうか? 因みに、私以外の他の従業員も資格を持っている人はいません。

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回答(4件)

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    鍼灸師+柔道整復師(接骨院・整骨院)です。 まずまつげエクステについてですが、興味があったので調べてみました。 厚生労働省から、”理容師法及び美容師法において無資格の者が理美容行為を業として行うことは禁じられている。見習いなどの形で理髪店理美容所で雇用されていても、無資格者が客に対して理美容行為を行なえば処罰の対象となり(罰金30万円以下)、該当理美容所に閉鎖命令がなされる場合もある。”と通達を出しているようです。 (http://eyesbeauty.blog59.fc2.com/blog-entry-35.htmlを参照。) つぎにリンパマッサージについてですが、本来は、「マッサージ」については、「あん摩マッサージ師指圧師」という国家資格が必要です。 ところが、過去の判例に、「人の健康に害を及ぼす虞がない限り、医業類似行為(民間療法)等の業務行為を行ってもよい」と解釈されてしまうものがあったため、それを笠にして無免許マッサージが横行しています。 さらに厚生労働省が、「「整体治療」や「カイロプラクティック」については、その医学的効果について科学的評価が未だ定まっていないことなどから国家資格とはなっておらず、いわゆる民間療法として、人の健康に害を及ぼすおそれのない限度で施術を行うことが認められているものです。」という民間療法を業とすることを認めたことから、より無免許の施術が横行しています。 ただし、この条文などにもあるように、「人の健康に害を及ぼさない」というのが、キーワードです。 もし、施術して事故が起こった場合、もちろん「傷害罪」の適応になる可能性が高いです(有資格者の場合は、「業務上過失致死」となりますし、任意ですが事故対応の保険などもあります)。 これらのリスクマネージメントをきちんとしているのでしょうか? 昨今は施術所だけでなく、施術者と両方を訴えるということが、多々あります。場合によっては、トカゲのしっぽ切りのように、施術者に責任を押しつける施術所もあります。その点を良く理解して、ご自身で自分の身を守れるようになることをお勧めします。 参考にしていただければ幸いです。

  • まつげエクステは、美容師免許を持って、尚かつ、美容所登録出来ているサロンでないと行ってはいけないと、法律で決まっています。 ですので、現在、あなたは、違法営業をしている状態です。 誰かに通報されると、あなたと、院長、その他、エクステの施術を行っていて美容師免許を持っていない方、全員、逮捕されます。 現在は、あなたや、そのサロンは、違法の闇営業で、こっそり、ヒソヒソしながら、仕事をしている状態になります。

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  • まつげエクステは無免許はお客様とトラブルしたら逮捕されますよ

  • エステティックは問題ないと思いますが、リンパマッサージは、あん摩マッサージ指圧師の国家資格がないと違法になります。そのため、無資格者はリンパマッサージと言わずに、リンパトリートメントなどと呼んでいます。 もし、第3者あるいは患者さんが告発すれば、あん摩マッサージ指圧師等に関する法律違反として、摘発の対象になる可能性があります。

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