解決済み
現在社会保険(本人)を取得してますが、妊娠をきに退職します。 主人の扶養になる予定ですが、手続きの際主人の会社に私の【資格喪失証明書】は提出しないといけませんか?
主人も社会保険です。
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こんにちは。 会社で経理事務を行っているものです。 【資格喪失証明書】は必要ありません。 主様が退職日の次の日を被扶養者になった日で手続きしていただきましょう。(健康保険被扶養者(異動)届け) 補足・・・国民年金第3号被保険者取得届けも同時に提出してもらってください、この手続きをすることで主様の年金支払済み期間となり支払義務はありません。 参考にして頂ければ幸いです。 妊娠おめでとうございます。これから益々寒くなりますのでお体大切に、元気な赤ちゃんが生まれますように応援させて頂きます。
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