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失業給付について。延長給付してもらっています。

失業給付について。延長給付してもらっています。あと2回の延長給付があります。11月30日に失業認定があり、次、最後の認定日は12月21日です。 いま2社に面接を受けていて、どちらも採用をいただけそうなのですが、1社は1月以降の入社、もう一社は12月中旬からの入社となるとのことです。 後者の12月中旬入社の場合、12月20日まで就業した日数を申告することになります。が、当然給料を20日までに受け取るわけではありません。 この場合12月21日の失業認定日ので確定する給付金の減額は無いと考えています。 間違いないでしょうか? 5月に、2日間だけアルバイトをして、5月半ばの認定日に働いた日数を申告したが、期間の減額はありませんでした。 6月の失業認定日給与振込があったことを申告した際、その給与分だけ減額されました。

補足

回答ありがとうございます。 ただ、3ヶ月間は試用期間でアルバイト扱いとなり、3ヶ月後に正規雇用するか判断されるとの事です。 おそらく採用証明はその時でしょう。受給資格期間過ぎているので必要ないと思います。。 働かない(シフトから外れる)日もあり、正社員より勤務日数は少ないです。 ということは21日認定日と1月の認定日に行って「アルバイトした」と申告するべきですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付金は、就職日前日まで支給されます、12/21以前に就職が決まった場合は、就職日前日に安定所に報告、またこの日が認定日になります、採用証明を持参で就職日前日に申請するのが基本で、前日が休日の場合は安定所に、何時行くか確認して下さい。 「補足拝見」 違います、安定所は週20時間以上の就職を斡旋する場です、週20時間以上の就業が継続的(ほぼ2週以上)に決まった際は、失業給付金はストップしますので、この時点で採用証明を出します、出さなければなりません。 もっと言うならば、試用期間をアルバトって何ですか?アルバイトでも週20時間以上の就業で1ケ月未満の契約以外は雇用保険加入です、また、社会保険もアルバイトでも、社員と比較し、3/4以上の労働時間(週ほぼ30時間が目安です)、3/4以上の就業の場合は、2ヶ月以上の勤務で社保加入です。 もっともっと言いましょうか、何故、転職者の早期退職者が多いかです。 失礼ながら、試用期間というのは、アルバイトでありません、正規従業員なのですが、若干解雇しやすいのです、ただ解雇には違いありません。 アルバイトの形式にすれば、解雇も簡単なのです。 その会社が小企業なら、私なら勧めれません、あまりにも多いケースです、会社は正規に雇用し、試用期間はどこでもあります、ただ試用期間をアルバイトにする会社は、私なら信用しません。

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