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マンション管理業は業務管理主任者がいれば、マンション管理士資格が無くても法的に大丈夫なのでしょうか?

マンション管理業は業務管理主任者がいれば、マンション管理士資格が無くても法的に大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には問題ありません。 マンション管理士は、マンション管理組合の運営や マンション管理にかかわる相談、サポートなどの業務 を行いますが、「独占業務」ではありません。 つまり、マンション管理士でなくてもこれらの業務が可能ですし (マンション管理士自体に独占業務がありません) 宅建主任者や管理業務主任者のような必ず一定数置かなければ ならない法的規制もありせん。 質問者さんがご自身で資格を取得されるなら、管理業務主任者を 取得されればokです。あとは業者としての免許申請だけです。

  • 法律的には問題ありません。 マンション管理業は、マンション管理業者としての免許(申請で取れます)と、管理業務主任者が居れば大丈夫です!

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