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福利厚生に関する件

福利厚生に関する件わが社では全従業員に対して昼食代(1営業日につき500円:非課税)が支払われています。 不景気による経費節減の一環として会社はこの昼食代を廃止するつもりです。これから会社から組合に対して説明されますが、聞くところによると総務部長は「会社が恩恵として与えた500円であるので、廃止するのも会社の自由。法的にも問題なし!!」とたかをくくっているようです。 法律にうといのでよくわからないのですがたとえ会社の恩恵であっても勝手に廃止するのは賃下げになるのではないでしょうか? また、これから労使交渉になるとは思いますがこのような経験のある方何かよいアドバイスがあればお願いします。 (私は組合執行委員ではないのですが組合員です)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則の変更なら、いわゆる「不利益変更」ですので、原則として個々の労働者との合意が必要です。 就業規則に規定がなくても、労働慣行であり労働契約の一部になっていると主張する余地があるでしょう。 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/roudouqa/qa15.html http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q04.html

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