解決済み
時給300~400円ぐらいでもアルバイトを雇っていいのでしょうか?足の不自由な子を雇ってくれないか?と頼まれたのですが100%の満足な仕事が出来ないので時給300~400円ぐらいなら電話番と家政婦的な私のサポートとして雇おうかと思ってますが最低賃金に問題あるのかなと心配しています。ご両親は家にいては体に毒なので賃金などなくても社会に携わっていればそれだけでいいと言っております。時給300~400円ぐらいでもアルバイトを雇っていいのでしょうか?
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最低賃金の減額特例許可と言う制度があります。 最低賃金の減額特例許可とは、 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 2.試みの使用期間中の方 3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 4.常時軽易な業務に従事する方 減額できる率の上限となる数値は20%です((最低賃金法施行規則第5条の表) 減額率の設定 20%を上限として、減額対象労働者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験などを勘案して、減額率を設定します。 ですが、70%位と算出しても減額率の上限が20%なので、20%を超える場合は20%で算出します。 現在都道府県での最低賃金額は、642円(岩手県、高知県、沖縄県)で、20%の減額では514円になるので、300円~400円では最低賃金法の減額特例の許可は受けれれません。 足が不自由でも労働能力が低くなければ、減額は認められません。 ばれれば、最低賃金額で雇用契約をも済んだことになり、支払うよう是正勧告されます。
都道府県労働局長(実務は所轄の労働基準監督署で取り扱っています)の許可を受けられればOKです。 ご参考:http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rodoho-saichinho0002.html
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