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産休中の給与明細と出産手当金について教えてください!

産休中の給与明細と出産手当金について教えてください!8月18日出産予定日で実際は3日遅れの8月21日に出産しました。 産休は7月8日でしたが、7月1日から7日までの実働5日間残りわずかな有休を使い休みました。 先日健保組合から「出産手当金」の通知書が届いたのですが、そこには… 支給開始日 7月13日 今回請求期間 7月8日~10月16日(101日間) 全部または一部が支給されない期間 7月8日~7月15日 支給されない理由としては、7月8日~12日 有給休暇 と記入されていました。 産前に会社と契約している社労士の方と7月1日~7日まで有休、(8日から産休)と話し合いで決めていたので、なぜ8日から12日までを有休扱いになっているのかわかりません。 そして、思い起こすと7月の給与明細に3日間欠勤扱いになっているのを思い出しました。 つまり、7月8日~12日 有休 13日~15日 欠勤 なので「出産手当金」は13日からの支給 ということだと理解しました。(で、合っているのでしょうか???) ちなみに、会社の給与の締め日は毎月15日。産休中は給料は出ません。 3日間だけ欠勤扱いなのは有休を使い切ってしまったからだと思うのですが、 産休中は有休で消化されるものなのでしょうか? どうしても腑に落ちないので教えてください!!!! 私は1日から5日間だけ有休だとてっきり思っていました。 また、給与明細上では産休中は欠勤扱いになるのでしょうか? 実際に3日分の欠勤控除を受けています。 正規の8日から産休での手当申請より有休にしたほうがお得なのでしょうか? とにもかくにも産前に説明されなかったのでどうしても納得がいきませんし、 どうなっているのかよくわかりません。 また、会社に問い合わせをしたほうがいいのでしょうか? わかりづらい説明かとは思いますが どなたか詳しい方、ご返答お願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産手当金について、書かせて頂きますね。 出産手当金ですが、1日分の支給額が 社会保険料の標準報酬日額の2/3となります。 例えば、基本給が20万円で、月平均20日の勤務ですと、 1日分としては、1万円となりますよね。 社会保険料の標準報酬日額は、 基本給+通勤費+残業代+その他手当額で標準報酬月額が 算定され、30で割った金額が標準報酬日額となります。 通勤費や残業代でプラス2万円位あると仮定し、 標準報酬月額が22万円とした場合、 標準報酬月額は7,330円となります。 出産手当金として支給される1日分は 7,330円×2/3ですので、 給与の1日分から計算すると、かなり金額が低くなってしまいます。 ですので、会社は残っている有休を消化し、 3日分は欠勤にしなかったのではないでしょうか。 欠勤控除1万円に対し、出産手当金で貰える日額を 考えると有休の方がお得ですからね。 会社から休んだ期間について報酬が支給される場合は、 出産手当金の額より多い場合は支給されませんし、 少ない場合は差額が支給されることになっていますので、 有休消化の3日分は支給されなかった事になります。 会社側から説明がなかったとの事ですので、 納得できないかもしれませんが、 主様にとって損にならないようにしてくれたのだと思いますよ。

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