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年末調整出来ない方で、証明する書類、例えば、再就職した方で、前職の源泉徴収票など無い方は、確定申告をお願いするそうですが…

年末調整出来ない方で、証明する書類、例えば、再就職した方で、前職の源泉徴収票など無い方は、確定申告をお願いするそうですが、その間が無職の方の場合も年末調整は出来ず、確定申告になるのでしょうか? 証明が無いと計算が出来ない為とご本人には伝えてあげたら良いのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    momoroom1560さん・ 現在勤めていて、扶養控除等申告書を提出されている場合は その勤め先は年末調整をします。 これは前職の源泉徴収票が有る無しに関係なく、 また、年内に無職の期間が有っても、それに関係なく 更に副業していても その勤め先は年末調整をします。 扶養控除等申告書が提出していない時は年末調整はできません。 従って、扶養控除等申告書の提出があった人に対しては 現勤務先は年末調整することになります。 しかし、本人は年末調整を受けたからと言って、 現職以外に年内で収入がある場合には 自分で自ら税務署に行って、前職の源泉徴収票と現職の源泉徴収票を合わせて それらの源泉徴収票を添付して確定申告書を作成して 確定申告する必要があります。

  • 前職がなければそのまま年末調整する事になります。 年の途中で就職した方で、前職がある方は源泉徴収票の提出を求めます。 これは扶養控除等申告書を提出され年末調整を受ける方のみの話です。 年末調整は甲欄適用の給与を1/1~12/31で通算して行う為です。 ゆえに前職で甲欄適用の給与がある場合、その源泉徴収票で金額を確認しなければ計算のしようがありません。 ご質問のように、現職以外に甲欄適用の給与が無い場合には何の関係もありませんので、そのまま年末調整をする事になります。

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  • 例えば、8/1~現在の会社に入社した人がいて 1/1~7/31までは無職だったので収入が無い、という事ですよね。 その人が12/31現在でも在職中であれば 今の会社で年末調整が可能ですよ。 無職=収入0、としてね。

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    ID非表示さん

  • 今年、年度の途中(1/1~12/31)で入社した方は、 1/1~入社までの源泉徴収票がないと年末調整は できませんので、確定申告をお願いしましょう。

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