解決済み
まず「節税」と「脱税」は違いますし、住民税で「ばれない」というのもウソです。 原則、所得税にて「年末調整」なり「確定申告」すれば、手続はそれで終わりです。書類が税務署から住所地の市町村税務担当に「送付」されるだけですので、住民税の申告は要りません。 但し、副業での収入が『20万円以下』で、かつ、年末調整で完了できる場合は、所得税の確定申告はいりませんが、住民税の確定申告は必要です。 この場合、市町村の税務窓口で手続することになります(時期は所得税の確定申告と同じ)。 今は、お金を「払う側」も厳しくチェックされています。例えば株式で売却益が出た場合、20万円以内なら、証券会社での手続にて、利益に対して「源泉徴収」されていなければ、所得税では確定申告しなくても構いませんが、住民税では必要ですし、その情報は税務当局にも伝わっています。つまり、理由なく「確定申告」しないと、その「お尋ね」は来ますので、要注意です。
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