非番の日には民間人と同じく「現行犯逮捕」の権限しかありません。 ですから目の前で犯罪を犯した人が居たら逮捕できます。 逮捕したらすぐに110番して警察官に引き渡す義務があります。 なお非番時の警察手帳の所持ですが 各都道府県警察によって内規がバラバラでした。 休みの日は紛失防止を理由に本署の金庫で保管させ 所持させない警察本部がある一方、 2006年の千葉県警を皮切りに2007年には 兵庫県警と数県で持ち帰るように規定を変えています。 警視庁も部署を限って試験的に持ち帰ることを始めています。 万が一、警察手帳をなくすと戒告という思い処分がくだされます。 非番事の拳銃の所持は違法となります。
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銃は署に出勤して借り、退勤するときは署に返すそうです。 なので、勤務以外では持っていないそうです。 >目の前で犯罪を犯した人が居たら逮捕できるのでしょうか? 現行犯でしょ? 警察官じゃなくても逮捕できますが? --------------------------------- 刑事訴訟法 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 ---------------------------------- 現行犯を見た一般人が取り押さえたりしたのも現行犯逮捕でしょう ただし、一般人には拘留権がないので、司法警察職員か検察官にすみやかに引き渡す義務がありますけど
警察官ですから、逮捕出来ます。 それに警察官でなくても、一般人でも出来ますよ。 一般人でも「逮捕権」があります。 犯罪を犯した人をその場で捕まえる『現行犯逮捕』が有名です。 非番の日は拳銃は絶対に持っていません。 それどころか、仕事が終わって帰る時に署に預けてから帰ります。 警察手帳は都道府県警によって異なります。 無くすと行けないので基本は署に預けて帰るのですが、 千葉県警察などでは、自分の責任で厳重に管理するのを条件に、 非番でも持ち歩けます。
目の前で犯罪を行っている人を捕まえるのは現行犯逮捕といい、現行犯逮捕は一般人でもできます。 逮捕とは手錠をかけることだけを指すのではありません。 例えば、目の前で痴漢やひったくりをした人を地面に押さえつけるなどして捕まえるのも現行犯逮捕です。 一般人でもしますよね? したがって非番の日だとしても、犯罪を行っているものを見つけたら当然に逮捕するものと思います。 警察手帳は非番でも持ち歩いてる人もいると思いますが、拳銃は持ってない(持ち歩けない)と思います。
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