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知り合いが整体の認定書を持っているのですが、 この認定書で整体院もしくはマッサージ屋さんを開業することはできますか? …

知り合いが整体の認定書を持っているのですが、 この認定書で整体院もしくはマッサージ屋さんを開業することはできますか? また、開業する時に必要な書類、物、手続き等があれば教えてください、お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    mp_pip_dipさん のおしゃっておられるとおり、マッサージのお店を開業する際には、「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格が必要です。この際には、3年制の養成学校(専門学校等)で、勉強した上で、国家試験に合格する必要があります。 あと、整体院の場合は、日本では法律がありませんので、無資格でも民間資格でも差はなく、開業することができます。 どうように、リフレクソロジーやボディーケアなども同様です。 さて開業するのに必要な手続きですが、開設は税務署で開業届けを出せば行えます。 もし、「あん摩マッサージ指圧師」の免許がある場合は、さらに保健所への申請が必要です。(その場合はたぶんご存じでしょう) 帳簿などの管理がめんどくさくないのであれば、所得税の青色申告を行うと、税所得控除55万円が受けられます。ただし、複式簿記が必要です。 白色申告の場合、簡易簿記(現金主義の簿記方法)で、記帳が簡易に出来る代わりに、控除は10万円となります。 他、必要なものについては、設備によって異なるので、一概に言えません。(ベッドとか?) 同じようなお店が増えていますので、がんばってください。

  • 整体は資格がなくても開業できます。税務署に開業届け出せば終わりです。マッサージは、国家資格が必要ですからできません。

  • 整体には免許も資格もありません。認定書というのはどこかの民間団体が出したもので、何の権限もありません。整体は、誰でもどこでも開業できます。全くの素人が今すぐ始めても大丈夫です。税務署に開業した届けを出すだけで大丈夫です。 マッサージ施術所は、あん摩マッサージ指圧師という国家資格が必要です。整体師はマッサージを行うことはできません。違法行為です。3年間養成学校など国の認可した学校で履修し、国家試験に合格しなければなりません。免許取得後は保健所に届け出なければなりません。

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  • マッサージは開業できません 国家資格ですから 整体は 何の資格も免許も必要ないので だれでもできます・・・・・・・・整体は無免許どうしで 認め合っているだけで その認定書らしきものになんの 公力もありませんよ

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