解決済み
マン管業者の帳簿の管理について委託契約書によると、 管理会社に設計図書の保管義務があり、保管場所は管理組合。 会計帳簿は年度終了後、遅滞なく管理組合に引き渡す。(別表Ⅰ-1)とあり、 また、会計帳簿・請求書・領収書を管理会社が保管する(別表Ⅰ-1)(保存期間についての規定はない。) 適正化法によると、 管理業者は帳簿を作成し、事業年度閉鎖後5年間保存しなければならない。(適正化法75条・施工規制86条3項)と、問題集には書いてあります。 管理会社の保管義務には、帳簿は入って無いと思うのですが、保存はまた違うのですか? 適正化法でいう5年間の保存は図書の保管と一緒に管理組合ですることになってしまいます。・・保存と保管?? 管理会社には結局、請求書と領収書が残されて帳簿は引き渡して、保管して5年間保存して・・・ すみません。ぐちゃぐちゃになってきました。 どうか、教えて下さい。
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法75条の義務は、管理業者の「顧客台帳」とか「契約台帳」に当たる帳簿のハナシで、管理組合から預かる書類のこととは関係ありません。 法の規定 (帳簿の作成等) 第七十五条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 施行規則の規定 (帳簿の記載事項等) 第八十六条 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条 の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。 一 管理受託契約を締結した年月日 二 管理受託契約を締結した管理組合の名称 三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項 四 受託した管理事務の内容 五 管理事務に係る受託料の額 六 管理受託契約における特約その他参考となる事項 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条 に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 マンション管理業者は、法第七十五条 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
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