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マンション管理士についての質問です。 問題集で理事が数人ある場合において規約に別段の定めがないときには管理組合法人の事…

マンション管理士についての質問です。 問題集で理事が数人ある場合において規約に別段の定めがないときには管理組合法人の事務は理事の過半数で決する。 とありました。 選択肢で半数と過半数がありましたがその違いがわかりません。 そのちがいを教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    例えば8人いる場合、 半数なら4人、過半数なら5人~です。 過半数=半数を「超える」です。

  • リクエスト対象外からの回答で失礼いたします。 両者の違いについては先に回答された方のご説明の通りです。 余談ですが、少なくとも区分所有法や標準管理規約の規定において 合意形成の要件として「半数」で良しとされるパターンはありません。 実際の出題で、総会等における可決要件として「半数」と「過半数」の どちらが適切かと問われた場合は後者が正解であると憶えておけば ほぼ間違いはないと思います。 なお、標準管理規約においては総会や理事会等の会合の成立要件として 「議決権総数の半数を有する組合員の出席」(第47条) 「理事の半数以上の出席」(第53条) などといった条件が示されています。ここでは「半数」という表現です。 会合が正当に成り立つためには参加対象者の「半数」の出席が必要で、 会合で意思決定をする際には、少なくとも半数を超える「過半数」の 賛成が必要となるというのが、区分所有法や標準管理規約における 基本的な定めです。 言うまでもなく、特別議決事項や建て替えに関しては「過半数」よりも さらに厳しい可決要件があります。特別議決は区分所有者および 議決権の4分の3、建て替え決議は5分の4の賛成が必要です。

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