解決済み
有休消化忘れによる退職日の遡及変更は違法?! 民間企業の人事部門に勤める友人に尋ねられました。 有給休暇の残日数が10日もあるのに、消化せずに退職してしまった社員がいたそうです。その元社員が遡って退職日を変更して有給休暇を取得することが、会社の厚意による同意の下に行われても、官公署等へ出した各種届け出を訂正(社会保険や雇用保険の資格喪失日を変更)するに当たって法的な問題が起きないか心配なようです。 実際どうなのでしょうか?私は社労士に関しては実務はやったことがないので、正確に答える自信はありません。 今回問題となった元社員は、会社の人事担当へ電話をかけ、退職の意思表示をしたそうです。本人は「2週間後を退職日としたほうがよいか?」と尋ねたところ、人事担当者は「いや、ウチとしては今日の退職扱いで構わない。」と言い、本人も「わかりました。」と返答せざるを得なかったようです。そのため、有給休暇の残日数を消化出来ずに退職することになってしまいました。 そして、退職の意思表示をした日が人事部門のコンピュータに「退職日」として登録され、本人の社会保険や雇用保険もこの日を基準として資格喪失日が決定され、届け出が行われました。 社員の退職後に有給休暇を遡及して消化させ、退職日を修正する義務は会社にはありません。しかし会社が厚意に基づいて元社員からのそのような希望に応じた場合、官公署等へ届けた各種公的保険の資格喪失日が実態と異なるものとなります。 年金事務所や公共職業安定所に対し、事業主がそのような理由で当該元社員の被保険者資格喪失日を訂正する旨の届け出をすることについては、特段問題はないのでしょうか? 実際に社会保険労務士として登録され、実務を行なっている先生方へお尋ねします。
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私は社会保険労務士ではありませんが、実際過去にそれと同じ手続きをしたことがあります。 公共職業安定所でも、年金事務所でも、けんぽ協会でも、資格喪失日の訂正は可能です。(資格喪失自体の取消も可能です) ただし、退職からかなり日が過ぎている場合、健康保険・厚生年金に関しては毎月の精算(引落し)となりますので、有休消化によって月をまたがる場合は保険料に間して個人負担・会社負担ともに再精算が必要です。(1か月分の保険料が発生) 有休10日の間に病院にかかった場合も、訂正の手続きが完了すれば後日けんぽ協会の健康保険適用で再精算がなされます。 雇用保険に関しては年に一度の申告なので最終的な給与額から保険料を計算するだけで済みます。 ただし、有休10日によって申告年度をまたがってしまう場合はこちらも修正申告が必要となります。
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