解決済み
育休延長中の社保料支払い義務について。 ただいま育児休暇中です。 保育園入所保留の為育休を 2011年10月→2012年4月 まで延長しました。 年末年始が忙しい会社なので12月に数日数時間で良いからヘルプに出てほしいと言われ その程度だと母にも預けられるので 出勤しようと思っているのですが その場合社保料の免除はどうなるのでしょうか? その時点で4月までの支払い義務が発生するのならばヘルプへ出るのを止めようと思っているのですが… 宜しくお願いします
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育児休業を継続できる程度の就労ならば、社会保険料は発生しないと思います。 数日とのことですが、育児休業中となるためには月に11日以上勤務はできません。一時的なお手伝いなら、会社も育児休業が終了したという届を出したりしないと思いますよ。
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