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医療事務の勉強 レセプト点検

医療事務の勉強 レセプト点検今通信学習で医療事務の勉強をしているのですが、レセプト点検でこんがらがってしまった箇所があります。 質問させてください。 カルテには ----------------------------------- 悪性腫瘍特異物質治療管理 CEA CA19-9 尿一般 Blood [W、R、Hb、抹消血液像、総コレステロール~~~~~~etc] ----------------------------------- と、記載されています。 悪性腫瘍特異物質治療管理料 を算定した時、 その時行った血液採取料や検査の費用については、それに既に含まれているので算定できない とありました。 この解説を読んだ時、「ああそうか。じゃあこの”尿一般”以下に書いてあるものについては点数が算定できないのか。」と思いましたが、正解の明細書を見ると、 総コレステロールやASTなどに算定できる【生化学的検査(Ⅰ)】の点数(実施料)と判断料は算定できているのです。 おまけに、抹消血液像などの【血液形態・機能検査】の点数(実施料)は算定できていないのに、血液学的検査判断料は算定できています。 これはどういう事なのでしょうか? 解説を読み進めても、「算定できません」としか書いていないので、よく理解できませんでした。 【生化学的検査(Ⅰ)】の検査は悪性腫瘍の検査とは別物だということなのでしょうか。 だとしたらそれをどうやってカルテから読み取るのか? 【血液形態・機能検査】の実施料は算定できないのに、判断料だけは算定できるのは何故か? 頭がこんがらがるばかりです。 面倒で長ったらしい質問になってしまいましたが、解る方がいらしたら是非お願いします。

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回答(1件)

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    (点数表から) 悪性腫瘍特異物質治療管理料 悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。 この管理料を算定したときに算定出来ない検査は「D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査」と採血料です。 >悪性腫瘍特異物質治療管理 >CEA CA19-9 >尿一般 >Blood >[W、R、Hb、抹消血液像、総コレステロール~~~~~~etc] 上記の検査項目で悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定したときに算定出来ないのは、CEA CA19-9と採血料。 他の物は算定出来ます。 >【血液形態・機能検査】の実施料は算定できないのに、判断料だけは算定できるのは何故か? これは問題を見ていないので憶測ですが、 200床以上の病院であることと外来診療料を算定していないでしょうか? 「W、R、Hb、抹消血液像」この2つの検査項目は外来診療料に包括されます。 包括されて算定出来ない検査であっても判断料は別に算定出来ますので、血液学的検査判断料が算定出来ているのだと思います。 頑張ってくださいね。

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