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社会保険労務士の資格取得について教育給付金制度を利用しようと考えていますが、該当になるのでしょうか。 2007年4月~…

社会保険労務士の資格取得について教育給付金制度を利用しようと考えていますが、該当になるのでしょうか。 2007年4月~2010年8月まで正社員で被保険者。2010年9月~2011年6月まで無職で2011年7月~被保険者です失業手当は12月中旬に申請し、もらい終わるまえに再就職しました。 講座は11月開設のもので20万円相当のものの受講を考えています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんですと、 離職期間が1年間ないようですので、 現職(3ヶ月)と前職の期間を通算できます。 3年の支給要件期間はクリアします。 教育訓練給付金には、失業手当は関係ありませんので、受給できますよ。 20%なので、講座を受講完了すれば、4万円ですかね。

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