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雇用保険支給要件期間について 雇用保険って、離職後1年以内に再就職して雇用保険入れば通算されますよね。 20…

雇用保険支給要件期間について 雇用保険って、離職後1年以内に再就職して雇用保険入れば通算されますよね。 20年8月長期休暇前に2年半勤めた会社を辞めました。 失業手当ては受けずに就職活動を始め 同年11月から2ヶ月(週5で雇用保険あり)短期契約アルバイトをして、 それからは登録制のバイトをしながら就職活動をして 21年11月(厳密にいえば10月27あたりから)から今の職場についたのですが 体調の都合により、予定では今年23年12月中に後任を育て次第やめます。 この場合は支給要件期間が3年以上という条件は満たされませんか? 職業訓練校に通いたいなと考えて訓練給付金を調べていて疑問に思ったので質問させてもらいました。 よろしくお願いします(・ω・`)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に未加入だった期間が1年未満であれば通算される。(在職期間ではなく、あくまでも被保険者期間) だから、あなたの被保険者期間はおそらく 2年半+2ヶ月+2年1ヶ月 ってことになるんじゃないかな? 失業給付の受給要件に係る被保険者期間とは、被保険者だった期間を離職日から遡って1ヶ月ごとに区分して その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものが1ヶ月の被保険者期間として計算し、離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば要件を満たす。(特定受給資格者・特定理由離職者なら 離職日以前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間) 「支給要件期間が3年以上という条件」←これは教育訓練給付金の支給要件で、3年以上の被保険者期間があれば厚生労働大臣が指定する教育訓練(パソコンスクールや語学スクール等)を受けて修了したときに 受講のために支払った額のうち 最大10万円が支給されるというもので、職業訓練校に通うこととは別の話。 職業訓練校の受講料は無料で ハロワの受講指示を受けて選考に受かれば基本手当(失業給付金)に加えて受講手当や通所手当も支給される。(受講指示に該当しない受講推薦の場合は、受講手当も通所手当はもらえない) ハロワの職業訓練相談窓口で聞けば、丁寧に教えてもらえるよ。

  • 雇用保険受給せずに転職した場合、雇用保険加入期間は通算されるので、加入期間3年以上にはなると思います。 しかし、体調を理由として退職するなら、雇用保険受給対象者にならない可能性があります。 現在の職場じゃ続けていけないけど、他の職場ならすぐに働けるってかたちをとらないとダメですよ。 体調が理由なら、自己都合退職でも特定理由離職者として、給付制限を無くすことができますが。

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