むしろ逆です。医師会も弁護士会も、悪徳医師や悪徳弁護士に対しては厳しい処分を下すケースが多いです。数年間の業務禁止とか登録取消などです。なぜなら、そのような者を野放しにしていては業界全体のイメージが悪くなってしまうからです。業界にとってマイナスとなる者を排除することに関しては積極的ですよ。 ちなみに医師会も弁護士会も処分をするにあたっては厳格な基準を定めていて、その基準に基づいて処分がなされます。会が処分内容を恣意的に判断できるケースは少ないです。
医者については知りませんが、弁護士については、国とも戦わなければならない職業だからです。 今は平和なのかもしれませんが、歴史を紐解けば、国民の権利を侵害し続けてきたのは国であり時の権力者達なわけで、国民が疑いの目で監視し続けなければならないのは国であり政府ということになります。国民の権利を守るべき弁護士が国の管理下にあっては国民の権利を十分に守りきれませんので、国ではなく、弁護士会が懲戒等を行う自治のシステムになっているわけです。 そういう意味で、弁護士会による自治というのは日本の司法システムの重要な一部ということになります
会の自治と言う原則で剥奪行為について任せている訳ですが、医師の場合、国は保険医指定の取り消しという手段で統制します。要は健康保険で診察出来なくします。そうすると、実質診療所等開業できませんし、勤務医にもなれない訳です。そういう手段で間接的に統制していますから、一概に身内庇護が多い訳ではありません。
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