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私は一級施工管理技士ですが、公共性のある工事を監理するのは、監理技術者なのですか?しかも専任ですか?その場合(公共性のあ…

私は一級施工管理技士ですが、公共性のある工事を監理するのは、監理技術者なのですか?しかも専任ですか?その場合(公共性のある工事)の金額はいくらかなのでしょうか?さらにお聞きしたいのが、監理技術者講習や監理技術者証を持っていないと、公共性のある工事を監理出来ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    発注者から直接工事を請け負い、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する監理技術者を工事現場に置かなければなりません。 また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならないこととされています。

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