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マンション管理士を勉強していますが、標準管理規約について質問です。 15条 区分所有者がその所有する専有部分を他の区分…

マンション管理士を勉強していますが、標準管理規約について質問です。 15条 区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、駐車場契約は、効力を失う。とあり、11条では倉庫車庫も専有部分となっている場合、倉庫車庫のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き住戸と倉庫・車庫を分離し、または専有部分と敷地及び共用部分の共有持分を分離して譲渡・抵当権等の処分をしてはならいない。とあります。 15条は理解できるのですが、11条の他の区分所有者は除きとありますが、他の区分所有者に譲渡したら権利は失うのではないのでしょうか?。 理解ができないので分かりやすく教えてください。

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回答(1件)

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    15条は(共用部分の)「駐車場」であり11条は(専有部分が)「倉庫・車庫」という文脈の違いに注意してください。 極めて特殊なケースですが、倉庫・車庫が住戸と同じように専有部分として分譲されることがあり、その場合の分離処分禁止をコメントしたものです。

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