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正社員募集の求人に応募し、採用され現在三ヶ月の試用期間中の者です。 あと10日程で試用期間終了なのですが、つい先日(試…

正社員募集の求人に応募し、採用され現在三ヶ月の試用期間中の者です。 あと10日程で試用期間終了なのですが、つい先日(試用期間終了の2週間前)上司に呼び出され、試用期間終了後は正社員ではなく、八時間勤務のパートで雇うと言われました。 面接時はもちろん、雇用契約書や職業規則にもこのような記載はありません。 正社員で雇う価値がなかったのはしょうがないにしても、正社員からパートに雇用形態を変更する場合、一ヶ月前に告知しなければならない等の法律はないのでしょうか。 また、パートで仕事を続けるつもりはないのですが、この場合も辞める一ヶ月前に雇い主に申し出なければいけないのでしょうか。 アドバイスお願いします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間中のため、まだ正式な雇用契約はしてないと思います。 パートであれば契約しません、といえばそれでおわりですよ。 何の問題もありません。

  • 「正社員からパートに雇用形態を変更する場合、一ヶ月前に告知しなければならない」というような決まりを定めている法律は存在しない一方、お手元にある雇用契約書の内容次第では、限りなく契約違反の可能性が強く、労働基準法では第15条2項で即時退職の権利を保障しています(会社に「1か月前」とかの社内規定がある場合でも)。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html 契約の内容遵守の問題は労働法規が立ち入れず、民法領域です。雇用契約書の内容を行政の労働相談窓口ででも診ていただき、そのうえで助言を授かるのがいいように思います。 試用期間を終えて正社員にするつもりがなくなる事情が出来たか、あるいは初めから正社員にする気がない中での募集採用の場合もよくあることです。遺憾な事業所だけに、質問者さんがパートだと続けるつもりがない気持ちを否定することは誰にも出来ないです・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間とは基本的に企業がその人の適性を見る為の物ですが、同時に労働者が企業を試す期間でもあります 正社員で募集をかけて試用期間中に正社員としては値しないと判断したら契約しないとなります なのでパートで…というのは契約違反です 要は最初からパート募集すると人が集まらない。なので正社員として募集、しかし最初から欲しい人手は負担が少ないパートなのでどれだけ適性があろうともっともらしい理由をつけて正社員としては雇わない 私なら契約しませんね

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    1人が参考になると回答しました

  • そもそも正社員雇うつもりだったのかと疑問に思います。パートと正社員は待遇など違うし、8Hも働くなら パートなど辞めるべきです。 試用期間だったのですから、契約していないので社員でもなんでもない。 「パートなら働かない」と言えばいいだけの話です。

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