解決済み
産休も育児休暇も法的には給与の定めはありません。 会社の規則で決められていますが、ほとんどの場合は 無給となっています。 会社に確認してみてください。 育児休業については、雇用保険から育児休業給付と いう給付制度があります。 概ね給料の5割が支給されます。 詳しくは公共職業安定所に聞いてみてください。
給与がもらえるわけでありません。会社から給与が出ない場合一部保証される制度があるということです。 産前産後は出産手当金といいます。出産時にご自身が社会保険に加入している事が条件です。無給の間2/3が保証されます。ただし、社保、年金の自己負担はあります。詳しくは加入している社会保険事務所に聞いて下さい。 育児休業手当は産休前に1年以上の雇用保険の加入と11日以上の出勤した月が12か月以上必要です。その場合50%の手当が支給されます。こちらは育児休業中は社保、年金は免除されます。出産後1年間ですが、保育園に入園出来なかった場合のみ半年延長を認められる場合があります。こちらは管轄のハローワークで手続きをします。
そういう相談については、最寄の職安、もしくは厚生労働省の地域窓口にでもされたほうが宜しいかと・・・。
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