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年の途中でやめた社員やバイトの人たちの給与支払報告書(個人別明細書)と給与支払報告書(総括表)をださ

年の途中でやめた社員やバイトの人たちの給与支払報告書(個人別明細書)と給与支払報告書(総括表)をださ年の途中でやめた社員やバイトの人たちの給与支払報告書(個人別明細書)と給与支払報告書(総括表)をださなければならないのでしょうか? 総括表にかく人数は、なにを基準に書くのか分からないです。 分かりやすく説明していただけますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国税庁の資料では、1月1日に住所がある人のみ提出するよう手引きに書いてあるので混乱するんでしょうね。 実際は、平成17年中(1月~12月まで)に給与の支払を受けた人全員が対象となります。 (年末調整の有無を問わないので、アルバイトもパートも全てです) 退職者は通常、退職時に源泉徴収票を発行した時に一緒に給与支払報告書も提出していることを前提として国税庁の手引きには載せているので混同する書き方になってしまっているようです。 既に退職者の給与支払報告書を役場に提出済みらば、年末の総括票には加えなくていいのですが 退職者の源泉徴収票を年末にまとめて発行する場合は、総括票に載せなければなりません。 給与支払報告書は、すべての社員分を漏れなく発行し提出させるという意味で アルバイトや副収入でも税金逃れができないような仕組みになっているんだと思いますよ! http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm

    なるほど:1

  • 総括表に書く人数は1月1日時点で働いている人の数だと聞きました。 私も素人で色々わからない事だらけでしたので、 不安な部分は記入せずに役所に行って、 その場で教えてもらって書きました。 その場合訂正があると印鑑が必要な場合がありますので、お忘れなく。

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