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育児休業中に別の所で働く場合、給付金は貰えるのでしょうか? 現在会社を産後休業中なのですが家計がかなり苦しいので、

育児休業中に別の所で働く場合、給付金は貰えるのでしょうか? 現在会社を産後休業中なのですが家計がかなり苦しいので、産休あけたら夫が仕事から帰ってきたあと子どもを夫にみてもらって夜の仕事に2、3時間行きたいのですが、育児休業中に別の仕事を少しすると給付金は貰えなくなりますか? また会社がアルバイト禁止の場合ばれずに働くことは可能でしょうか? 子どものオムツやミルクを買うのにも困ってきました。 調べ方が悪いのかわかりません。勉強不足ですみませんが、経験した方や詳しい方アドバイスお願いいたします。 子どもを預けて会社に復帰したかったのですが以下の理由で見送りました。 前年の所得が多く保育園料金が高い(所得は多いですが借金が多くて精一杯でした) 仕事時間が昼から22時までで19時までしか保育園が預かってくれない お願いいたします。

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  • ベストアンサー

    こんにちは。 育児休業期間中に他社でアルバイトをしても、1月に10日以下なら育児休業給付は支給されます。 ただし、働いて得た額が一定以上を超えると給与が増えるたびに減額され、更に一定額を超えると 育児休業給付は支給されなくなります。 ※一定の額 休業開始時賃金日額×支給日数(基本は30日)=賃金A とした時、 ①賃金A×30%≧働いて得た給料の額 →→→ 支給調整無し ②賃金A×30%<働いて得た給料の額<賃金A×80% →→→ 賃金A×80%-働いて得た給料の額 ③賃金A×80%≦働いて得た給料の額 →→→支給されない のように調整されます。 ①から例を元に見ていきましょう。 条件: 休業開始時賃金日額=3500円 支給日数=30日 3500円×30日=105000円 育児休業給付金の額=105000×50%=52500円 【①の場合】 105000円×30%=31500円 31500円≧働いて得た給料 よって、「31500円」までは働いても調整されません。 給付と給料の合計額は 52500円+31500円=84000円 です。 【②の場合】 105000×80%=84000円 31500円<働いて得た給料の額<84000円 よって、31501円から1円増えるごとに育児休業給付も1円ずつ減額されていき、 もらった給料が83999円の時は育児休業給付の額は1円になります。 育児休業給付= 52499円 31501円=給料 育児休業給付= 52498円 31502円=給料 ↓ ↓ 育児休業給付= 2円 83998円=給料 育児休業給付= 1円 83999円=給料 となります。 【③の場合】 84000<働いて得た額 よって、働いて得た額が84001円以上の時は育児休業給付は支給されません。 以上のように調整されます。(携帯からだと見づらいかもしれません・・・。) ①と②の合計額給付と給料を合算した額は一緒ですが、②の方は所得税が かかるので、なるべく①のように30%以内に抑えるほうが良いと思います。 完全に会社に見つからない方法はなかなか難しいですが、会社から遠い所で 勤務するとか、ファミリーレストランでの接客作業等目立つ作業は行わない 等でしょうか。 仮に見つかった場合でも解雇等になる確率は低いですが、育児・介護休業法の通達で、(ちょっと長いですが・・・) 「育児休業期間中他の事業主の下で就業することについては、本法上育児休業の終了自由 として規定していないが、育児休業とは子を養育するためにする休業であるとしている本法の趣旨 にそぐわないものであると同時に、一般的に信義則に反するものと考えられ、事業主の許可を得ずに 育児休業中他の事業主の下で就労したことを理由として、事業主が労働者を問責することは、 許され得るものと解される」 としています。つまり、会社で許可を得れば問題は無いと思います。本来禁止されている事を認める 行為を「許可」というので、会社で他社での就業を禁止していても、認められるケースがあるという事 です。 質問者様の場合に会社が認めてくれるかどうかはわかりませんが、一応会社に許可を得るように聞いて みると良いと思いますよ。

    なるほど:2

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