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司法修習生は税理士の資格を 無試験で得られますか? 法科大学院を終了して 新司法試験に合格した人達。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    司法修習生の身分では不可です。””弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)””というのが要件です。 だから、 司法修習を修了していれば、無試験で、税理士の登録ができます。 なお、弁護士については、税理士の登録がなくても、弁護士の資格だけで、税理士業務ができる場合があります。 以下は国税庁のホームページからです ############################################ 税理士の登録 ◆ 税理士になるためには、以下の(1)及び(2)の要件に該当する者が、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録しなければなりません。 (1) 税理士となる資格 イ 税理士試験に合格した者 ロ 税理士法の規定により、試験科目の全部について税理士試験を免除された者 ハ 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) ニ 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) (2) 実務経験 上記(1)に該当する者のうち、イ又はロの者については、会計に関する事務(貸借対照表勘定及び損益計算書を設けて経理する事務)などに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とします。 ##############################################

    2人が参考になると回答しました

  • 登録資格ですが・・・ (3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) ですね。弁護士は司法修習を修了して法曹資格を得なければ弁護士の登録資格はありません。ですので司法修習生はまだ資格を有する者ではありません。詳細は税理士会登録課に問い合わせてください。実務経験の2年間はこの資格で登録するのであれば不要です。

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  • 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) が税理士として登録できるとして定められています。

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