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宅建について。今年の宅建試験を受けるですが、教えて頂きたいことがあります。よろしくお願いします。 宅建業法により開…

宅建について。今年の宅建試験を受けるですが、教えて頂きたいことがあります。よろしくお願いします。 宅建業法により開発許可や建築確認なしに未完成物件の取引をしてはならないとされています。この規定は業者間でも適応されるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは、未完成物件の契約締結時期の制限(業法36条)の問題ですね。 この規制は、自ら売主の制限とは異なり、業者間でも適用されます。 参照 過去問・2001年・42問選択肢3 上記過去問では、「業者間の取引」であることを前提に・・・ 「売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、売主Aは 建築確認の申請をすれば、買主Bと売買契約を締結することができる」 という選択肢があり、答えはもちろん×となります。 「申請」ではダメですし、業者間でも適用されるからです。 なお、自ら売主の制限に「自己の所有に属さない物件の売買等の禁止」 の一つとして「未完成物件の取引の原則禁止」がありますが、 手付金等の保全措置を講じていればokという例外があります。 この場合も、許可等が必要なら、まずは許可を得てないと取引はダメです。

  • 業者間で適用されないのは、いわゆる8種制限のみです。 したがって許可等がある前の契約は業者間でも禁止です。

    ID非表示さん

  • 一般消費者保護を目的にされていますので業者同士の取引については適用されません。 78条2項に明記されていますし、国や地方公共団体は適用されないことも明記されています。

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