解決済み
産休時の給料(妻)についてカミサンは正社員で働いています。 出産予定が11月6日で、今日9月25日から産休に入りました。 働いている会社の給料は、月末締め当月20日払いですが今月20日に口座に入金がなかったのでカミサンに確認したところ 「9月25日から産休をとるから9月分は給料が出ない、パートさんだと時給計算だから1日~24日までの分は出るけど、私は社員だから産休をとったので9月分の給料は一切で出ないよ。その代り健保組合から出産後に補填される」と言われました。 どうせなら9月25日~30日まで有給を取っていれば問題なかったのに今更では後の祭りで、変更出来ないとのこと。 質問としては ・出産後に健保組合から支払われる出産手当金ですが、産休前に働いたけど支払われていない9月分給与(9月1日~9月24日)に対してもきちんと2/3は補償されるのでしょうか?
色々と回答有難うございます。 ところで産前手当の支給日数を計算するときは、42日と言うのは勤務日数(平日)だけをカウントしての42日でしょうか? それとも土日祝日も含んでの6週間での42日なのでしょうか?
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出産手当金の支給基準については以下のとおりです。あくまで実際の出産日から42日前までが摘要になります。会社の休業日ははずされますので(9月1日~9月24日)が対象になるかは実際出産してみないとわかりません。かりに予定日どおり生まれたとして土、日、祝日が休みとすると9月6日からが対象になります。 出産手当金の支給額(金額)は、以下の式で決められます。 標準報酬日額×2/3×日数 ここで注意しなければならないのが「日数」で、日数は次のように決められます。 日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日 つまり、予定日よりも出産が遅れた場合は、出産手当金が支給される日数が多くなり、逆に予定日よりも早く出産した場合には、出産手当金が支給される日数が短くなります。 (1)給料の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。 (2)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 (3)例外として、多胎妊娠の場合は「産前42日」が「産前96日」になります。 補足に回答します。 回答でも書きましたが勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
なるほど:1
働いた分は、会社から支払われるべきものですから、通常は健保からは【補填はでません】 それとも、会社独自の健保なのでしょうか? 社員であれば、通常は日割計算で支払いがされますので、会社に確認をされるほうがよいと思いますよ?
産休の期間は給与を払わなくても良いことに なっていますが、働いた分の給料は支払わないと いけません。 9月25日から産休だとしても、9月24日まで 働いたのなら、その分は給料として支払わないと いけません。 なぜ社員だから9月分の給料が一切出ないと 会社が(?)言ったのか分かりませんが、賃金の 未払いとなります。 健保組合から2/3補償されるかどうか以前に、 会社が全額を支払わなければいけません。 すでに給料日を過ぎているのなら、速やかに支払う よう求めてください。 それで支払わないのなら、賃金未払いとして、労働 基準監督署に相談してみてください。 *********************************** 労働基準法の産前休暇の規定に合わせたもので、 暦日の6週間の42日間で、土日終日も含みます、 多胎妊娠の場合は同様に14週間98日間と なります。
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