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失業手当について。 現在契約社員で働いており、もうすぐ契約期間の1年になります。最初は更新しようと思っていましたが、最…

失業手当について。 現在契約社員で働いており、もうすぐ契約期間の1年になります。最初は更新しようと思っていましたが、最近悩んでいます。 介護の仕事をしていますが、デイサービスで働いており、とても楽しいのですが、身体技術はほとんど見につきません。特養や老健などで仕事をしてみたいと思い始めました。しかし辞めてすぐ見つかればよいですが、見つからなかったときが不安です… 例えば、会社側は更新の意思があるにも関らず、こちらの都合で更新しない場合は、自己都合になりますよね? 悩む理由は他にも、毎日残業が約2時間くらいあります。残業手当は一万ほど毎月つきます。タイムカードがないので証明は出来ません。ケアハウスも併設してあるので宿直があります。朝からデイ勤務をしそのまま宿直勤務、宿直後そのままデイの勤務をすることもあり、疲れるときもしばしば… 職場の仲間は本当にびっくりするぐらいいい人たちばかりですが、主任が60歳近くの女性です。未婚なので子育てをしたことがないからなのか、褒めるということを絶対にしません。ミスや注意不足があれば事故につながるので厳しく言われるのは当然ですが、他の人が同じことをしていても何も言わないのに私には言ってきます。主任から言われた言葉の一部ですが、何も考えてないのね。人としておかしいと思う。おかしいと言われた時は人格を否定された気がして、それからは一切笑顔で話すことはなくなりました。 先輩は、主任の方がおかしいでしょ、訳分からないと言ってくれましたがもう信頼する気持ちもありません。 質問が乱文になってしまいましたが、やはり自己都合扱いになりますよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんばんわ。 私の妻の実家も、グループホームとディサービスを経営しており、妻も、パートですがグループホームで働いてます、福祉は、大変なお仕事ですよね、夜勤もあったり。 御質問ですが、退職には自己都合と会社都合がありますが、3年未満の契約社員には、期間満了の場合におき、3ヶ月の給付制限が期間が付きません、これは離職票に労働者から更新の希望なしでも適用されます。 だからと言って、会社都合ではありません、あくまで給付制限のない自己都合退職ですので、会社都合の様、給付期間の延長制度や、国保の軽減制度は適用されません。 余談ですが。 なぜ3年未満かと申しますと、3年以上になりますと、厚労省の考え方は、契約社員の範囲を越え、常用雇用者になります、よって更新希望しない場合は、給付制限付きの自己都合、逆に、更新希望したのに叶わなかった場合は、一般社員同様、解雇扱いになり 会社都合です。 契約社員の退職は、長い長い、労使との闘いの歴史があり、法廷でも雇い止めの問題等で、契約社員の有利な判例が出ており、雇用保険上も優遇されました。 離職票の離職理由欄も契約社員に関する欄で、半分近く占められてます。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 離職票です、拡大して見ましょう。

  • 3年未満の契約社員は期間満了で退職した場合は自己都合退職扱いですが、給付制限3ヶ月が付きませんから早く支給を受けられます。(約1ヶ月くらい) chuntakimiさん ↑また現れましたか。ここから去ったかと思いましたが。

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  • 契約社員の契約更新は、双方の合意の上で成り立つので、質問者さんが、合意しなければ成り立ちません。 ですので、前回の契約書を確認して頂いて、次回の更新についての記述によりますが、会社都合になると思います。 今は、就業難ですが、介護関係は人手不足なので、就職先はあると思います。 頑張ってください。

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