解決済み
試用期間 延長!?某会社へ入社して3ヶ月が経ちました。 試用期間は3ヶ月。試用期間中は「契約社員」 試用期間満了後「正社員」登用。 このような会社へ入社して3ヶ月が経ったのですが、 ある日普通に仕事をしていたら、総務から 総務「試用期間を1ヶ月延長してくれないか?」 自分「あ、ああ・・・」 総務「1か月後には必ず正社員登用しますので」 自分「あ、はい・・・」 ・・・?試用期間延長できるのか?!と思いましたので質問させていただきました。 これは合法なのでしょうか? あと、その期間中の雇入通知書はいただけないものなのでしょうか。 ご回答よろしくおねがいします。
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試用期間はその名のとおり、試しの使用期間ですので、その間に会社は採用した人が十分仕事をしてくれるのか、また採用された側でも、この会社は本当に自分に合っているのだろうかとお互いに確認し合う期間となります。しかし、試用期間中の身分関係は不安定であり、それを延長するということは、その不利益がさらに続くということになりますので、延長する場合は特別の理由がない限り一方的に行うことはできません。また、どういった場合延長になるのかを就業規則等で決めておかなければなりません。したがって今回の場合は、まず延長になる理由を会社側に問い合わせ、それが就業規則に則っているのかを確認しなければなりません。また就業規則に書いてあるとしても、その延長理由は誰が見ても合理的なものでなければなりません。例えば、「欠勤、遅刻が目立つ場合」とあっても、それはその人の日常の生活態度からくる欠勤、遅刻を言っているのであって、あなたのように正当な理由による欠勤、遅刻は、試用期間延長の対象にはならないものと考えられます。質問に対する結論としては、試用期間の延長は、一般的に合理的な理由、あるいは特別な理由がない限り行うことはできない、ということになりますので、一度会社側にその具体的な理由を聞いてみてください。
試用期間とは解雇権が留保されている労働契約であり、正社員よりは解雇しやすいです。 就業規則に定められた正社員拒否事由(解雇事由)に相当すれば解雇できるということです。解雇ですから、就業2週間をすぎれば30日前までの解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です。 不安定な労働条件なので、会社が一方的に延長することはできません。労働条件の不利益変更ですから労使合意が必要です。 試用期間が延長できるのは、本来なら正社員拒否事由に相当するので正社員拒否となるが、本人にチャンスを与えるため、試用期間を延長する、という場合に限ります。 あなたがノーといえば、会社は試用期間を延長できません。そうなれば、正社員拒否事由にあたる場合は、解雇ということにはなります。 雇い入れ通知書なるものの発行義務はありません。 雇用時に文書で労働条件を明示する義務はあります。 明示がなかったのであれば労基法15条違反です。
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