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工事現場での下請会社の主任技術者の専任・非専任について

工事現場での下請会社の主任技術者の専任・非専任について工事現場で下請会社の主任技術者が非専任である時、その下請会社が作業がある時は、主任技術者は現場に居ないといけないのでしょうか? 仮に居ないといけない場合、専任と非専任の区別が分かりません(請負金額2千5百万円以上、以下での専任、非専任は分かります)。 どなたかご教示願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    非専任である時、その下請会社が作業がある時は、主任技術者は現場に居ないといけないのでしょうか? 作業時は居ないといけません。また居るだけでは主任技術者の意味は無く、率先して施工及び管理に携わる必要性がありますよ。 専任と非専任の区別は? 下請負金額2500万円(税込)以上、建築一式工事の場合は5000万円(税込)以上の場合は御存知のとおり専任です。 専任と非専任の区別が分かりません?(現場に居なければならない期間が分かりません?と解釈します。 専任の場合:注文書の契約工期 非専任の場合:請負部分の実働期間 となります。 また、中間検査及び完成検査には道義上専任、非専任に関わらず同席しなければならないでしょうね。

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  • 下請会社は ・現場代理人 ・主任技術者 ・安全衛生責任者 を担当現場に常駐させねばなりません。 全て兼務できます。 再下請会社も同様です。 専任というのはその現場が終わるまで他の現場には行けないという ことですから、非専任であればたとえば2カ所の現場を受け持つことが出来ます。 工程調整をされれば出来る範囲もあります。 でも、代理人は専任となりますから 兼務されているならば主任技術者も専任ということになります。 この辺、ややこしいですね。 官公庁か元請に聞かれてみてください。 下請、孫請け、曾孫受けなど数社入っている場合は もうなんだかわからんようになってきたりしますし。 書類がきっちりされていれば、発注者も元請も そう、うるさくないみたいですが。

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