解決済み
設備管理の仕事をしています。業務の性質上、勤務時間外の夜間にトラブルが発生して出勤しなければならないことがあります。いままでは、担当者が緊急出勤可能な社員を電話でさがして対応してました。でも、対応できる人がいつも同じというのが問題になり、自宅待機を交代で当番制にしようということになりました。当然、当番に当たれば晩酌もできないし、翌日が休みでも遠方へはいけません。このような場合、労働基準法では何らかの手当ての支給に関して規定はありますか?私の場合は当番に当たると性格的にオフへのスイッチができず、かなりのストレスになります。その苦労に対する報酬が無いのは納得できないので質問しました。
788閲覧
以前の職場で事故等が起こった場合に、夜間でも現場へ行っていただく ようになってました。 同じように当番制になっており、その日はお酒ものまず自宅もしくは管内に いて呼び出しがあれば急行するという形です。 何かの都合で当番の日に出来ない人は代わりの人にお願いして、そちらへ 連絡が入るように夕方までに連絡してました。 といっても、その部署の中間管理職の方は全ての連絡が警察等から入って くるので当番制に入ってませんが毎日、連絡が入ってくる可能性があって。 お二人の方は、当番の人と連絡がとれなかった時には自ら行って下さったり。 報酬は夜間の出動の手当のみです。 そのためのストレスへの報酬なんてありませんでした。 ちなみに労基署の安全保安の課の話です。 私は監督官の方だったのですが、そこの課の子に聞くと、どこそこの工場(交 代制)で事故があり、連絡が入って夜中に行ったとか。 家族にも聞きましたが建設の道路管理の部署なども雪や事故での連絡が 休日関係なく24時間かかってくるそうです。 労基署が特別な報酬をつけてないので、休みに遠方へいけない、お酒が 飲めないストレスのための手当は難しいかと・・・ 当番は多くて週一とかではないですか? 一日置きとかもっと頻繁なら改善の申し入れは可能かもしれませんが。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
設備管理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る