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教員免許の更新制度について教えてください。20年前に教員免許(1種高校社会)をとり、それから3年ばかり高校の講師をしてい…

教員免許の更新制度について教えてください。20年前に教員免許(1種高校社会)をとり、それから3年ばかり高校の講師をしていましたが、現在は教職を離れています。何年か前に教員免許法が改正され、教員免許の更新に講習の受講等が義務化されたと聞きましたが、以前取得した教員免許は現在でも有効なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありませんので、御心配なく。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まっている人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を延長することが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

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  • 御質問者が有する高校社会科教諭一種免許状及び御質問者が所持していらっしゃる他の教員免許状(例えば、御質問で記載されている内容から鑑み、1990年4月1日以前に大学に入学された様ですので、中学校社会科教諭一種免許状のみで高校社会科教諭一種免許状も同時取得が可能であったことから、道徳教育の研究を2単位以上修得し、御質問者が学部で心理学を専攻した場合にあっては「哲学、倫理学、宗教学」の中から1以上の科目について4単位以上を修得した場合は中学校社会科教諭一種免許状も併有)に関しましては、教員免許状更新制度施行前に免許状を取得したので全て終身有効であるほか、2009年4月1日以降に新たに授与を受けた免許状につきましても終身有効です。よって2009年3月31日迄に一以上の教員免許状の授与を受けた方についての教員免許状更新講習修了確認に的を絞って回答させて頂きます。 もし今後、高校の社会科教員(中学校社会科教諭一種免許状を取得していられるならば中学校及び中高一貫校の社会科教員を含む)となられる場合には、かつて講師をしていた学校で校長からの在職証明を受ければ、教職課程を置く大学で教諭免許状更新講習を受講し、お住まいの都道府県の教育委員会に更新講習修了確認をする必要がございます。ただし、次に掲げる修了確認期限前でしたら、期限日前ならばいつでも高校等の社会科教員になることができます。尚、一度も学校の教諭・講師として在職しなかった場合は、都道府県私立中高協会の教員登録や公立学校の講師登録をしないと免許状更新講習を受講できません。 この教諭免許状更新講習を受講なされる場合、教育職員免許法施行規則一部改正文部科学省令の規定により、2011年から2020年までの毎年3月31日時点の年齢が満35歳、満45歳又は満55歳になられる方は、修了確認期限日が設定されておりますので、御質問者の生年月日に基づき、いつ教諭免許状更新講習を受講すべきなのかが判ります。教諭免許状更新講習を受講できる期間は、修了確認期限日から起算して2年2月前から2月前迄です。もし、仮に修了確認期限を過ぎてしまいましたら、教諭免許状更新講習を受講し、修了認定を受けてから、お住まいの都道府県の教育委員会によって更新講習修了確認を受ければ、教員として教壇に立つことができます。 修了確認期限日は次の通りです。1955年4月1日以前に生まれた方には修了確認期限は設定されておりません。 1955年度生まれ、1965年度生まれ、1975年度生まれは、2011年3月31日が、 1956年度生まれ、1966年度生まれ、1976年度生まれは、2012年3月31日が、 1957年度生まれ、1967年度生まれ、1977年度生まれは、2013年3月31日が、 1958年度生まれ、1968年度生まれ、1978年度生まれは、2014年3月31日が、 1959年度生まれ、1969年度生まれ、1979年度生まれは、2015年3月31日が、 1960年度生まれ、1970年度生まれ、1980年度生まれは、2016年3月31日が、 1961年度生まれ、1971年度生まれ、1981年度生まれは、2017年3月31日が、 1962年度生まれ、1972年度生まれ、1982年度生まれは、2018年3月31日が、 1963年度生まれ、1973年度生まれ、1983年度生まれは、2019年3月31日が、 1964年度生まれ、1974年度生まれ、1984年度以降の生まれは、2020年3月31日がそれぞれ修了確認期限です。 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた方は当該修了確認期限の翌日から10年後、修了確認期限まで更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した方は、その後にお住まいの都道府県の教育委員会による「免許状更新講習修了認定から2年2月以内であることについての確認」を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日にそれぞれ再び免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受けなければならないことになっております。 尚、免許状更新講習の受講が義務づけられていているのは現職教員であり、教員経験者は直ぐに又はいずれは免許状更新講習を受講できる権利を有するが、決して義務づけられているのではありません。

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  • >以前取得した教員免許は現在でも有効なのでしょうか? それはその人の生年月日によって異なりますので、こちらでご確認ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm ただし、この更新講習は現職が対象となっていますので、質問者さんはその必要、あるいは資格はありません。今後、教職に就くときがあれば、その時は受講の必要があるかもしれませんが。

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