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教員免許更新制についてです。

教員免許更新制についてです。興味を持ったので調べてみました。 ひとつ疑問に思ったことがあります。 免許取得者の生年月日を基準に更新日を振り分けているようですが、例えば、昭和50年4月生まれの人が、平成20年4月に教員免許を取得して、3年間、教員として採用されなければ失効してしまうということなのでしょうか。 また、教員免許を取得した年度に採用されたとしても、次年度あたりからすぐに更新の準備をしなければならないということなのでしょうか。 なぜ、生年月日を基準にしたか疑問です。 取得年月日を基準にするべきではないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >教員免許を取得した年度に採用されたとしても、次年度あたりからすぐに更新の準備をしなければならないということなのでしょうか。 いいえ、そのようなことをする必要はありません。 誕生日を基準とする修了確認期限日が、 持っている教員免許を取得した日から、10年経っていない場合は、 都道府県教育委員会の窓口で手続きすることで、 修了確認期限を、教員免許を取得した日から10年後に延期することができる という特例があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >例えば、昭和50年4月生まれの人が、平成20年4月に教員免許を取得して、 >3年間、教員として採用されなければ失効してしまうということなのでしょうか。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではございません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm <教員免許更新制に関する特例> ☆2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、定年を迎えることが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

  • 御質問者が仰る「教員免許更新制」とは、2009年3月31日までに1以上の教員免許状を既に取得した方を対象とする更新講習修了確認のことですので、2009年3月31日までに1以上の教員免許状を既に取得した方を対象とする更新講習修了確認で御質問者が疑問をお感じになられたことについて回答させて頂きます。 そもそも、2007年6月に制定された「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律」で普通免許状に有効期限が実質10年と定められましたが、教員免許状に有効期限がつくのは、2009年4月1日以降に初めて教員免許状の授与を受けた方が対象となります。よって、2009年3月31日までに1以上の教員の普通免許状を有する者につきましては、その方が有するすべての普通免許状は終身有効となっております。又、2009年3月31日までに1以上の普通免許状を取得した方が、2009年4月1日以降に新たに取得した免許状につきましても終身有効です。 その上で、教員免許更新制導入前に取得した普通免許状を有する方につきましては、ご承知の通り、修了確認期限までに、その修了確認期限までの2年2月以内において免許状更新講習の課程を修了したことについてのお住まいの都道府県の教育委員会(現職教員にあっては勤務先の学校の所在地の都道府県の教育委員会)による確認をうけなければならないとなっております。修了確認期限の際現職教員である場合は修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなければ失効します。現職教員以外の普通免許状所持者が更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合は、その方は、その後にお住まいの都道府県の教育委員会による免許状更新講習の課程を修了した後、2年2月以内であることについての確認を受けなければ教員になることができないと規定しております。 1975年4月2日~1976年4月1日迄に生まれた方が、2008年4月に教員の普通免許状を取得して、3年間、教員として採用されなければ失効してしまうのではないかとの御質問に対しては、2008年4月に取得した普通免許状が失効することはありません。しかしながら、2011年3月31日までに更新講習修了確認を受けずに、2011年3月31日を経過した場合は、2011年4月1日以後においては、免許状更新講習の課程を修了したことについての、お住まいの都道府県の教育委員会による確認を受けなければ、教員になることができないことになります。 くれぐれも、後で他の普通免許状を新たに取得すれば、修了確認期限の延期を行って、いつでも教員になれるというのは、新たに他の普通免許状を取得して、修了確認期限の延期の申請をした時点において現職教員である場合に限られます。他の普通免許状を新たに取得した現職教員は、修了確認期限の延期を申請できますが、現職以外の方は、修了確認期限の延期を申請することはできません。逆に、「教員免許を取得した年度に採用されたとしても、次年度当たりから更新の準備をしなければならない」との御質問に対しては、この3年間に教員として採用されれば、修了確認期限の延期を申請できます。 よって免許状更新講習を受講し、修了認定を受けて、修了認定後2年2月以内に修了確認を都道府県の教育委員会で行わなければ、教員になることができません。しかも、免許状更新講習を受講できるのは、現職教員、教員経験者、認定こども園に在職する保育士と公立学校講師登録者・私立中学高校協会の私学教員適性検査の受検者又は教員登録(履歴書委託)をした者に限られますので、この事例でこの3年間教員として採用されない場合は、教員採用試験に合格し、教員採用が内定しているか、私学教員適性検査を受検し、私立中学高校協会での教員登録、公立学校講師登録をしてから、免許状更新講習を受講し、修了認定を受けてから、お住まいの都道府県教育委員会で更新講習修了確認を受ければ、教員になれます。 次に生年月日を基準にしたのは、公立学校の教員の定年を事実上65歳に引き上げたからです。といっても60歳定年を維持しつつ、定年後は1年契約で65歳まで講師として学校に在職できる様に制度的に保障したのが一因です。又、かつて免許更新制を見送ったときに公立学校の教員には10年研修制度が導入されたことを鑑みれば、10年毎に教職に関する最新の知識を修得するのが望ましいという考えもあって、65歳まで教職に就くことを前提にして、35歳、45歳、55歳の時点で更新講習を受けた方が宜しいのではと当時の政府与党が考えたものと思われます。確かに、取得年月日を基準にすべきという気持ちは判ります。事実、1955年4月1日以前に生まれた方は55歳を過ぎているので、免許状更新講習を受講する必要はありません。本来ならば、取得年月日順に修了確認期限を設定すべきであったと思います。

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