薬剤師です。 wikipediaからコピペします。 薬事法施行規則により、登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法 に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項 に規定するものに限る)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者 五 高等学校未卒業(中学卒)、もしくは、高等学校卒業同等資格を持たない者は、四年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 つまり、上記の資格を満たして初めて「試験の受験資格がもらえる」と言うことです。 一般的には高卒以上の学歴に実務経験1年(ドラッグストアでのバイト可)が多いです。 まぁ、命に関わることは殆どないですが、障害が残ってしまうような副作用はありますからね。 それなりに基礎学力があって、服薬の危険性が考察できない人には資格は与えられないということです。
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