解決済み
宅建の問題です。 不動産取得税が課されるのは土地・家屋の売買、贈与etcの場合とあり、相続の場合は相続税が課されるから不動産取得税が課されないとありました。 贈与も国税として贈与税があると思いますが、なぜ贈与は不動産取得税の対象であって相続税は対象じゃないのでしょうか?
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意味合いがどうのこうのの話ではありません。 相続税の計算の仕方はご存知ですか? 預貯金や保険金などの動産と、家や土地の不動産のすべてをあわせて相続税の計算をします。 不動産も含めて相続税を払うのに、相続税とは別に不動産取得税も課せられるというのはおかしな話ですよね。 ですから、相続の場合には不動産取得税は課せられません。
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不動産の取得があった場合に不動産取得税(地方税)は課税されますね。相続は所有者の地位を引き継いだだけですから課税対象(取得)と見ないのでしょう。もらう(贈与)や買う(売買)とは少し意味合いが違いますね。 相続税(国税)が課税されるからは理由ではないと思われます。
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