解決済み
宅建試験の敷地面積最低限度(建築基準法53条の2)について、 「ただし、その最低限度は200㎡を超えてさだめることはありません」 という文言で、単に「200m2以上」ということでは意味合いが違いますか。宅建試験の敷地面積最低限度(建築基準法53条の2)について 「用途地域内の敷地面積については、必要な場合、最低限度の数値が定められます。 ただし、その最低限度は200㎡を超えてさだめることはありません」とあります。 単純に、「ただし、200㎡以上です。」という解釈と、どのように違いますか。 なんとなくわかるようでわからないところです。
すみません、質問の仕方が悪かったです。 ミニ開発を防ぎ、良好な住居環境を保護するために建築物の敷地面積の最低限度が都市計画で 定められることがあります。 都市計画で敷地面積の最低限度を定める場合、200㎡以内の範囲で定められます。 ※200㎡以内なら10㎡でもよいということなら、ますますミニ開発になると思うのですが。
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確かにややこしいですね 補足より土地が10㎡以上なら○ 9㎡なら× つまり土地が最低でも10㎡あれば、あとはどんだけ広くてもかまわないですよということ 最低でも土地を10㎡は確保してくださいということ 現実的に10㎡で家は建ちませんが たとえば100㎡約30坪の規制があったなら、最低限30坪の土地が必要なわけで、80㎡しか土地がないのなら、建ててはいけませんということになります。 これで過小な土地、いわゆるミニ開発を防げます 200㎡以内というのは、最低200㎡を確保して欲しいという枠の上限になります
法律の書き方がそうなっているから解説書もそう書いているのですが、言い回しだけの違いで、本質的な違いはありません。 当方の理解では、法律(の原稿を作った人)は、「最低面積の上限」を定めたかったようで、そうだとすると、そう書くしかないのだと思います。 ご参考:ご指摘の建築基準法の規定 (建築物の敷地面積) 第五十三条の二 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 <中略> 2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。 <後略>
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