解決済み
まず、生活保護費の支給日は各自治体によって異なります。 また生活扶助で一時的に支払った必要経費等(ケースワーカーが事前に了承しているもの)は、本来であれば担当ケースワーカーが速やかに事務処理を行い、経理の決裁を仰げばすぐ支給される類のものです。3万円も支払っていれば月の後半で生活が苦しくなるのは目に見えていますので、必要と思えばケースワーカーに言えばいいだけの事です。 事務処理速度はケースワーカー・福祉事務所によりけりなので、支払い時期については明確に断言する事は出来ません。
翌月確定日 5日と思いますが保護費といっしょに支払われます。 ちなみに基金訓練の交通費は2ケ月遅れとなります。月末確定で翌5日の支払いにまにあわないからです。
>>いつ頃に教材費をもらえるのでしょうか これは、窓口払いなら小切手等ですぐに貰えるはずです。 しかし、振り込み等の場合だと、本来の保護費給付日迄の締め日に間に合えばそれに合算する形で給付され、その締めを過ぎているなら、追加払いの指定日の締め日に間に合っていればその指定日に給付と言う形になるのが一般的ですが、もし両方とも締め日を過ぎてた場合、通常の給付日に合算して給付と言うような形になるものと思われます。 尚、今度からそう言うような訓練校で指定するような教材や作業服類の購入他、学校が指定する貴方が通うことになった科に関連する国家資格等の受験申し込み費用等については、生業費として申告して別会計から事前に金額が解っているような場合は給付でもして貰うようにでもされて下さい。 後、基金訓練の場合、訓練・生活支援金等で単身者等だと月々その観10万円が国から給付されると言うようにもなるでしょうから、通所するに当たり必要なガソリン代等のような交通費類を経費として計上し、それでも尚保護費より給付額が上回るようなら、その時には保護が一時的に停止となりますから、お金は計画的に管理し、使い込まないようにされて下さいね。(@_@")b"" ま、給付日がいつになるかは、貴方の担当者のケースワーカーの職員にでも確認されて下さい。
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