教えて!しごとの先生
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6月の途中で、産休が終わり今育児休業中のはずですが、復職する予定でしたが、実際子育てをしてみると、片道二時間の通勤に困難…

6月の途中で、産休が終わり今育児休業中のはずですが、復職する予定でしたが、実際子育てをしてみると、片道二時間の通勤に困難を感じ、8月の上旬より家の近くで就職活動開始し、お盆あけに就職先決定しました。職場には就職活動はじめたいと8月の上旬に相談しました。7月までは復職する予定で保育園探したりしていましたが、片道二時間が無理があり復職のための話し合いで夫婦喧嘩も絶えなかったため、復職断念しました。元の職場には育休は付けられないので、退職日までは欠勤扱いになると言われました。 私はてっきり育児休業は退職するまで、保険の保証も受けられると思っていましたが、欠勤扱いで、全部払うようにと言われました。法的にはやむを得ない理由で、育児休業中に復職を断念した場合、育児休業は取り消しになるんでしょうか?それても復職を断念した退職日までは保証を受けられるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    復職に無理があることが想定できたかどうかは別として、復職断念時までは、育児休業として捉えて差し支えないと思われます。 片道2時間はあれど、復職のご意思が当初はあって、諸事情により、断念されたわけですから。 いろいろな方がいらっしゃいますよ、思いのほか育児と仕事の両立が困難な方、保育所に入れない方・・・。 そのような方でも、当初は復帰前提の話です。【復職前提】で、いきなり退職になったので、給付金のお金を返金したり、ということはありません。 (中には制度を熟知して、「復職希望がないにもかかわらず」、給付金貰って退職という方も居ますが。逆に、復職希望で育児休業の後、保育所に入れない、祖父祖母は遠方で別居しているので無理、という理由でやむなく退職される方もいらっしゃいます。) ただ、会社としては、確かに総スカン食らった感じがするのは否めません。 会社としては、職場復帰を前提として、育児休業に入ったのであり、職場復帰時期を見越して、要員管理などもしているでしょうから、「何だよ」という会社の気持ちもわからなくはありません。 ここは事情を良くお話になり、善処していただいたらどうでしょう? (会社も社会保険料が免除になるわけですし、断念したときまでは少なくとも育児休業と見てよいと思われますので、悪いことをしているわけではありません。もっとも、復職希望がなくなったのに、1歳まで給付金を貰い続けるとなると、それは悪いことですが)

  • 産休も育休も復職が前提の制度です。その育休期間中に転職活動をし、退職するのですから、育休はつけられないのは当然だと思います。むしろ、あなたの退職日まで育休をつけるということは、育休給付金の受給資格が発生するわけで、一般的には復職しないのに、給付金を受けるというのは無理があると思います。育休を取らないということは、育休中の社会保険料免除もありませんし、ただ退職日まで休業しているだけですから保険料の支払いは必要になりますね。 片道2時間の通勤が無理なこと、出産する前には思い浮かばなかったのでしょうか?法的に「やむを得ない理由」なんかないし、あなたの理由は世間一般的にはやむを得ない理由になりませんよ。

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