解決済み
マンション管理士の勉強をしています。建築基準法についてです。平成16年問20の選択肢の中で、 「共同住宅の居室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について、からぼりその他の空地に面する開口部を設ける等衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」 の意味がよくわかりません。 地階とは地下のことだと思うのですが、「からぼりその他の空地に面する開口部」の意味がよくわかりません。 地下の部屋の横に穴を掘って、空地??? すみませんが、噛み砕いて教えて頂けると大変ありがたいです。 よろしくお願いします。
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写真のような感じでというイメージで理解してください。
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