解決済み
現場での建設業の許可票掲示について建築工事だと下請け業者が十社以上(2次・3次下請けも含め)になると思いますが全社の建設業の許可票を掲示しなければいけないのですか? 大抵の現場は元請業者の許可票・労災・工事許可しか掲示していないような気がします。 もし、掲示する場合は元請けが全社分作成して掲示するのでしょうか?
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建設業法では、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による 許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、 許可を受けた建設業者に対し、その店舗及び『建設工事現場ごと』に、 公衆の見易いところに一定の標識を掲げることを義務付けています。(法第40条) 故に、建設工事の現場では、元請業者だけでなく、業法の許可を受けている 下請業者も掲示する必要があります。 尚、下請負契約金額が、500万未満、たとえ1万円であっても、業法の許可を 受けているならば、下請負金額がいくらであろうと関係なく掲示義務があります。 ちなみに、同様にその建設現場には、所属建設業者との直接的かつ恒常的な 雇用関係にあり、資格要件等を満たした主任技術者の設置義務もあります。 現場掲示は建設工事の元請け業者が、作成して掲示するのが一般的ですが、 元請業者によっては、それぞれ下請業者に作成を要求する場合もありますので、 元請業者の現場代理人等に事前確認したほうがいいでしょう。 大抵の現場は、特に民間工事では元請業者の許可票・労災・工事許可しか 掲示していないようですが、厳密に言えば、業法違反ですね。^^;
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許可票は元請だけでよいと思います。 官公庁によって違うかもしれませんが 大抵、4500万以上の建築工事でしたら 施工体制台帳や施工体系図を提出しなければなりませんが そのうちの施工体系図や、緊急連絡体制などは掲示しなければなりません。 許可票は施工体制台帳とともに下請け分も提出している場合が多いので 現場には改めて掲示はしていないところが多いと思います。 ただ、現場事務所の中にはぺたぺたと貼り付けているのをよく見ますよ。
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