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ガスタンクローリーを職業にする為に必要な資格のうち、高圧ガス製造保安責任者という資格がありますが、そのなかの丙種には二種…

ガスタンクローリーを職業にする為に必要な資格のうち、高圧ガス製造保安責任者という資格がありますが、そのなかの丙種には二種類あります。 丙種化学の液化石油ガス、特別試験科目とありますが、そのどちらを取得すればいいのかがわかりません。 詳しい方、教えていただけないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガスのタンクローリーを運転する際には、一定の資格が必要になります。(道路交通法の運転免許証のうち、大型や牽引などについてはあるという前提で話を進めます) ①LPガスを3トン以上運ぶ場合 → 液石則第48条第14号に「車両に固定した容器により、質量3000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学、乙種化学、丙種化学責任者免状、甲種機械若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安協会が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。」とあります。 ②可燃性ガスまたは酸素を3トン以上、毒性ガスを1トン以上若しくは特殊高圧ガスを運ぶ場合 → 一般則第49条17号に「次に掲げる高圧ガス(↑上記のガスのこと)を移動するときは、甲種化学、乙種化学、丙種化学責任者免状、甲種機械若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。」とあります。 高圧ガスの移動について監視する人のことを「移動監視者」といいますが、移動監視者については上記の通り (1)国家試験の資格の甲種化学を始めとする5種類のうちのどれかの有資格者 (2)移動監視者講習という講習を受講して、その後に行われる検定試験に合格した人(移動監視者講習修了者) のいずれかであればOKです。 法律に書いてあるように、丙種化学責任者免状については「液石」と「特別」の区別は特にされていません。法の規定ではどちらでもよいことになります。どちらを受験するかは受験する人の趣味みたいなものです。LPガスのローリーであれば、丙種化学(液石)をその他のガスであれば丙種化学(特別)の方が良いかもしれません。 しかしながら、国家試験は1年に1回11月に実施されるだけなので、「取りあえず・・・」ということであれば、(2)の移動監視者講習を受講するのが手っ取り早いです。 ただし、運送会社でも「高圧ガス国家資格保有者>移動監視者講習修了者」で優遇されますので、将来的には国家資格を保持していることのが望ましいと思われます。

    なるほど:5

  • 結論からいうとどちらでもいいんですよ。試験の区分は分かれているものの、法令上の取り扱いは一部の例外を除き同じです。ましてやローリー運転をするだけなら、1年に1回の国家試験である製造保安責任者試験を受けなくとも、移動監視者講習の受講で十分ですね。 高圧ガスに詳しい「ミスター高圧ガス」さんがそのうち詳しく回答してくれるんじゃないのかな。

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    なるほど:1

  • 液化石油ガスは、その名のとおりLPガスです。 特別はそれ以外ということです。 質問者さんが扱いたいのは、どちらかということです。 移動監視という手もありますが。 詳しくは高圧ガス保安協会のHPを見てください。 http://www.khk.or.jp/

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