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中学生でもできるバイトはありますか? バイトでなくてもお金が稼げる機関。 新聞配達以外で

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補足

15歳以上って15歳も入りますか?

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回答(3件)

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    労働基準法という法律があってね、 (最低年齢) 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 《改正》平10法112 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 とあります。つまり、中学生は雇ってはいかん、とまず書いてあります。要するに、中学生がバイトするのは違法なんですね。ただし、第2項にその「例外」が設けられています。 15歳を過ぎた最初の3月31日、とあるので、たとえば5月が誕生日だとすると、5月に15歳になっても、その年度(翌年3月末まで)いっぱいはダメってことだから、15歳も一部含みます。 それで、前述の条文の中にある「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業」というのは、「年少者労働基準規則」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html、以下「規則」と略す)第9条にあるものです。ついでに言うと、労働基準法第62条で定めている、18歳未満に就かせてはいけない業務というのが、同規則の8条に列挙されています。 ということで、それらに該当しない業務であり、かつ「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なもの」は、「行政官庁の許可を受け」ることによって可能、ということになります。 ただ実際にバイトするには、前述の規則第1条にあるとおり。 よって、中学生が出来るバイトというのは殆どないといっても良いでしょう。 また、上記の規定に則って中学生を雇う場合、雇い主が取らなければならない手続きが超面倒(親と学校の両方から書面で許可を得、監督官庁に届けて許可を得る)なので、そこまでしてわざわざ中学生を雇う必要性が、普通はないのでね。 ちなみに、中学生がやる仕事で想定されているもので主なものとしては、新聞配達以外だと、役者や舞台俳優などの子役、親の手伝い、など。

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