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お世話になります。 育児休暇中ですが、1ヶ月後に会社に復帰します。 育児休暇前は正社員でした。

お世話になります。 育児休暇中ですが、1ヶ月後に会社に復帰します。 育児休暇前は正社員でした。 保育園関係の書類の相談で会社に連絡をし、復帰後の就業をいろいろ相談しました。 ・保育園の迎えがあるので6時には帰りたい ・日曜日は休みたい すると回答は 『育児休暇を取ってるので正社員からパートに変更』 『就業時間の変更はあり得ない』 と。 これは違法ではないのですか? この会社は今まで産休、育児休暇を出した事がなく、私が初の取得者です。 今まで出産した従業員は産休を申請しても相手にされず、退職してから出産されました。 それもあり得ない話だと思います。 近々、私と上司と役員との話し合いがあります。 私は育児短時間勤務制度を強く言っても大丈夫でしょうか? ちなみに育児短時間勤務制度とは何時間まで短縮していいのでしょうか? 私の希望は7.5時間労働です。 ご回答お願いします。

補足

職種はサービス業です。 正社員からパートに変更は仕方がないかと思いますが、保育園には私しか迎えに行く者がいません。 短時間勤務制度だけはゆずれないのですが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事担当です。違法ですが、人事の立場から言わせて「頂くと、正社員はやはり拘束されていくものです。どうなお仕事かがわからないのでなんともいえないですが、6時に帰る、日曜休みを希望という点からするとサービス業しょうか。事務職なら当たり前の世界の要求ですが、職種柄もしかして繁忙日、ないし繁忙時間に居ないというのでパート扱いという温情措置なのかもしれません。復帰した以上、どんな事情があろうが、正社員としての待遇になるはずです。また質問者さんがはじめての取得とのことなので、会社もなおさら思慮しているのだと思います。子供がいるからという甘えで他の正社員にくらべ優遇されるなら他の方からの反感も買います。そういう点も踏まえて育休所得後の復帰なのでパートという会社側の以意向は十分に利にかなうと思います。もし自分の会社の社員がそうなら、同じようにします。うちの社員は育休取得後、責任者として復帰していますし、時間の問題がある方はパートで働いてもらっています。パートでも気持ちよく働いてくれていますよ。 <補足について> パート変更で受け入れられるのであれば、雇用条件など話し合って、短時間勤務にしてもらうことは可能です。あくまで正社員の場合の拘束なので。これから、お子さんが病気になったとか色々出てくると思いますので、その辺も踏まえて、労働条件を確認してお互い納得してから勤務に入られることをお勧めします

  • >育児休暇を取ってるので正社員からパートに変更 これは明らかに育児介護休業法違反です。 ですが、この規定に違反しても罰則はありません。 また就業時間の短縮についても規定はありますが、 罰則がありません。 ここはまず上司と役員との話し合いの前に、最寄の労働局雇用均等室に 連絡し、事情をお話しされたほうがよいかと思います。 労働局との話で会社側が虚偽の報告等を行うと、罰則がありますから。 可能であれば雇用均等室に間に入っていただくべきです。 上の方の見解もうなずける点がありますが、会社としての初めての育休なら 今後の他の方のことも考えて、会社側に制度の中身を十分に理解してもらう べきではないでしょうか? 双方が納得いく話し合いができればいいですが、子供がいるからという甘え という表現はおかしいと思います。

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