雇用保険法上、週に20時間以上の勤務だと、たとえアルバイトといえども、雇用保険に加入する義務が生じます。 雇用保険に加入するということは、就業したということになり、つまりは失業者でなくなったということを意味しますから、そもそも基金訓練を含む職業訓練の受講対象者でなくなってしまうということになります。 従って、基金訓練受講申し込み中にアルバイトを週に20時間以上してもいいか、と問われれば、それはできないはずですよ、という回答になりますが、厳密には1か月間のうちの勤務日数とかその他雇用条件も勘案したうえでのハローワークの個別の判断になりますので、具体的に最寄りのハローワークに事前相談した方がよいでしょう。
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