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民法(虚偽表示、錯誤、詐欺)のレポートで困っています。解答お願いします。(急いでいます)

民法(虚偽表示、錯誤、詐欺)のレポートで困っています。解答お願いします。(急いでいます)民法のレポートで問題に答えるレポートの課題が出たんですが、明日までの提出で解答に困ってます。 1、Aは自己所有の甲土地について甲土地を売るつもりがないのにBに対して、甲土地を売ります。と表示した。また、Aは多額の税金を滞納していた。このままでは唯一の財産である甲土地を国に差し押さえられそうなので、本当は甲土地を売るつもりがないのに、事情を説明した上で親友のBに甲土地を売却した形をとり、登録名義もBに変更した。 <ア>AとBの間に売買契約の効力はどうなるか <イ>もしBがAの信頼を裏切り、甲土地をCに売却してしまい代金を持ったまま行方不明になってしまった場合、AはCに対して甲土地の返還を請求出来るか 2、Aは隣接する甲土地と乙土地のうち乙土地を売るつもりだったのに勘違いしてBに対して甲土地を売りますと表示した。このときAは意思表示は間違いでしたので無かったことにしてください。と主張することはできるだろうか。 3、Aは、自己所有の甲土地の近くに産廃処分場ができるとのうわさを聞きつけたので、うわさが広まって甲土地の値段が下がらないうちに甲土地を売ろうと決意しBに対して甲土地を売りますと表示した。しかし、これは全くのデマであることが判明した。このときAはこの意思表示は間違いでしたのでなかったことにしてください。と主張することはできるだろうか。 4、Aは不動産業者から、この土地は近くに産廃処理施設ができるので早く売ってしまった方がいいと説明されたので甲土地を売る決意が出来、Bに対して甲土地を売ると表示した。しかしその説明は嘘でだまされたと気づいた。 <ア>このときAはBの詐欺を理由に意思表示を取り消すことが出来るだろうか。 <イ>詐欺を行ったのが不動産Bからでなく、別の不動産Cによるものであった場合でもAはCの詐欺を理由にBに対する意思表示を取り消すことができるだろうか <ウ>AがBに対する意思表示を取り消したときには、甲土地はすでにCに売却されていた(CはAB間の詐欺の事実を知らなかった)。このときAはCに対して甲土地を自分に返すよう主張出来るか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    1、<ア>通謀虚偽表示として無効です(94条1項)。 <イ>Cが善意、つまり虚偽表示について知らなかったらCは94条2項の「第3者」として保護されるため、土地の返還請求は認められません。Cが悪意、つまり事情を知っていたらAは土地を取り戻せます。 2、Aが勘違いしたことについて重大な過失がなければ、錯誤を理由として、契約の無効を主張できます(95条)。 3、これは動機の錯誤に当たりますので、原則とて錯誤無効は主張できません。動機それ自体は意思表示の内容ではないからです。しかし、Aが明示または黙示に動機、つまり産廃処分場の噂について契約時に表示していれば、意志表示の内容になり錯誤無効が主張できます。判例の立場です。 4、<ア>96条1項により取り消せます。 <イ>これは第3者の詐欺ですから、相手方Bが詐欺の事実につき悪意の時だけAは取り消すことができます(96条2項)。 <ウ>Cは取消し前に登場した第3者として96条3項により保護されます。なので、AからCへの土地返還請求は認められません。 でも、課題は自分ですべきてす、本当は・・・・・--;;;

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