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整体院に勤務して8年になります。会社では雇用保険にしか加入しておらず、今後のことを考えるとそろそろ退職して独立したいと思…

整体院に勤務して8年になります。会社では雇用保険にしか加入しておらず、今後のことを考えるとそろそろ退職して独立したいと思っているのですが、最近になって、退職時に誓約書に署名を求められることがわかりました。入社したときには存在していませんでした。同業種への転職の際の報告義務や独立する場合の距離制限、引き抜き行為についてです。 整体院では副店長をしています。今後家族の生活を考えるとすべて約束できるものではありません。この場合署名を拒むことはできますか?退職金の半額返還などが考えられるようですがもともと退職金もありません。どうなりますか?

補足

勤めている所は会社として登記されているようですが就業規則をみせてみらったことが一度もありません。また研修等には自費参加で勤務時間もお客様の予約に合わせて早朝からスキル向上なる技術習得のため夜中まで拘束され賃金には反映さていません。それなのに辞めるときには都合よく誓約書というのはいかがなものでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    誓約書を提出させることで競業避止義務を負わそうとしていますが、競業避止の目的が、単に競争相手を増やしたくないとか、大した脅威とならない場合は、無効とされます。 過去の判例では、退職後の競業避止義務が認められるかどうかは、次の事柄が重視されます。 1.期間を限定している(最高で2年程度) 2.地域を限定している(業種によって異なる) 3.業種や職種を限定している 4.何らかの代償的な手当を支払っていた 5.特別な業務を行っていた 6.誓約書や就業規則で定めている あくまでも判例ですから全部満たしていないと認められないということではありませんので、今回誓約書を提出されても必ずそれを守らなければならないということではありませんが、開業しても同業者となるわけですから、後々のトラブルを防ぐ意味でも、提出することを前提に内容についてよくお話し合いをされる必要があります。

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