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法律?衛生法?保健所の事なんですが・・・・

法律?衛生法?保健所の事なんですが・・・・クリーニング業をしています。 お客様の希望で、制服をコインランドリーにてクリーニングし、家に持ち帰り仕上げ、包装をしてお客様に納品しています。 先日密告が入ったと保健所がやってきました。 密告の内容は、家でクリーニング業をしているとのことでした。 家で洗うのは衛生法に引っかかると思うのですが、コインランドリーで洗って持ち帰って仕上げをして、包装をして納品をするのも法律で駄目でしょうか? その時何か免許のようなものは必要ですか? ちょっと怖かったので、「配達業をしているけど、知らない」と言って帰ってもらったのですが、再度ポストに手紙が入っており、もう一度話を聞きたいとのことです。 月曜日に電話をするのですが、何か良い案があれば教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    クリーニング業法という法律があります。 http://www.houko.com/00/01/S25/207.HTM クリーニング業とは 溶剤又は洗剤を使用して,衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し,その使用済み後はこれを回収して洗たくし,さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすることとされています 。 クリーニング所 クリーニング所には,一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う取次所がある。 クリーニング所以外では洗たく物の処理を行わせてはならない。 クリーニング所は洗たく機・脱水機を置くほか,さまざまな規制がかかっている。 一般クリーニング所には,クリーニング師を置かなくてはならない。 クリーニング所を開設・廃止するときは,都道府県知事に届出をしなくてはならない。また,クリーニング所は,都道府県知事の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。 まずクリーニング業を行うには届出を保健所にしなければならないです。 届出はされていますか? また届出済でもクリーニング所以外でクリーニングをしてはいけないようです。 コインランドリーはあなたの店ではないんですよね?だとしたらまずそうです。 密告されているということは、証言する人がいるということですよね。 つまり隠してもいずれはバレてしまうことです。 届出が必要なことをしらなかった旨正直に告白し、どうしたらよいか保健所に相談するとよいのではないでしょうか。 例えこれまでの行為が罰金になるとしても5000円のようです。 ( 第15条 次の各号の一に該当する者は、5,000円以下の罰金に処する。 1.第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 以下略。)

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